eスクーターで自転車道を走れる? 最新道交法ニュース

eスクーター利用がもっと便利に!
海外では街の中でeスクーターに乗っている人も多いのに、日本ではあまり見かけない。その理由の一つに、現在の日本の法律でeスクーターが「原動機付自転車」に分類されていることがあります。原動機付自転車ですから、公道を走るにはいくつかの制約があり、また、自動車と同じ車道を走ることになります。
でも、これからその風景には変化がありそうです。
2021年2月、警視庁はeスクーター(電動キックボード)について、道路交通法の特例措置の方針を発表しました。これによって何が変わり、どんなことが可能になるのでしょうか。
貸し出し用のeスクーターは、自転車道を通行可能に
今回の特例措置では、シェアリングを行う事業者が貸し出すeスクーター(電動キックボード)については、原動機付自転車ではなくトラクターや耕運機と同じ「小型特殊自動車」の分類になること、eスクーターから下りて押し歩く時は歩行者とみなすこと、そして、eスクーターで自転車道を通行できるようにすることが発表されています。
これによって何が変わるのかというと、上記の通り、まず、これまで車道しか走行できなかったeスクーターが自転車道を走行できるようになります。
また、自転車が一方通行の対象外の道路であれば、eスクーターも同様に、双方向で走行できるようになります。この点も原動機付自転車の扱いより手軽で快適になりそうです。
自転車道ならヘルメットなしでも乗れる
そして、eスクーターが「特殊小型車両」に分類されて大きく変わるのは、ヘルメットの着用が義務ではなくなることです。このヘルメットの着用については、すでに経済産業省から産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」として、貸し出し用のeスクーターで走行する際のヘルメット着用を任意とすることが発表されています。
「原動機付自転車」の場合、ヘルメット着用は義務ですが(エンジンを切って、バイクから降りて押す時は歩行者扱いになります)、任意でよいとなれば、ヘルメットがなくても違反とされなくなります(とはいえ、安全のためヘルメットの着用をおすすめします)。
今回の特例措置は貸し出し用のeスクーターを対象としたものですが、コロナ禍の「密」回避として急速に浸透したシェアサイクルに次ぐ新たな移動手段として、eスクーターがますます注目を集めそうですね。
※特殊小型車両に分類されたeスクーターを利用する場合、原付免許では利用ができません。小型特殊または普通免許、自動二輪免許などが必要になります。
自分のeスクーターで街の中を走るには・・・
シェアリングサービスのeスクーターではなく、個人所有のeスクーターは、これまでと同じ原動機付自転車として扱われます。
公道を走る時には、原付免許が必要なほか、いくつかの要件を満たす必要があります。そのポイントを、簡単にご紹介しておきましょう。
eスクーター自体が原動機付自転車の保安基準をクリアすること。
バックミラーやヘッドライト、ウィンカー、警音器、テールランプ、ナンバー灯など保安部品を装備していることが必要です。販売されている製品の中には、法律で定められた保安基準の規格を満たしていないものもあるため、事前に確認してから購入することをおすすめします。
原動機付自転車のナンバープレートを取得し、車体に取り付けること。
公道OKとして販売されているeスクーターであっても、ナンバープレートがなければ公道で走行はできません。
公道の走行中は免許証を携行し、ヘルメットを着用の上、交通法令を遵守すること。
自賠責保険に加入すること。
ナンバープレートの交付は、最寄りの(自分の住民票のある)市役所・区役所で行います。そこで保安基準を満たしているかどうかの確認が行われますが、そこで基準を満たしていないと判断された場合も、eスクーター自体は「原動機付自転車」の扱いとなるため、歩道を走ることはできません。
※「公道を走行できるのはfreemileのみとなります(2021年3月18日現在)」